<無料低額宿泊所>無届け施設も規制 議員立法へ骨子案(毎日新聞)

 不明朗な経理や金銭管理トラブルが問題になっている「無料低額宿泊所」を巡り、民主党の議員らが規制強化のための議員立法に向け、「無料低額宿泊事業の適正化に関する特別措置法」の骨子案をまとめた。貧困ビジネスに幅広く法の網をかぶせるため、現行法では自治体のチェックが及ばない無届け施設や類似事業も規制対象とした。4月1日に議員連盟を設立して条文化を進め、今国会中の成立を目指す。【無料低額宿泊所取材班】

 無料低額宿泊所を巡っては、複数の大手事業者が無届け施設を開設している。関西では困窮者をアパートに住まわせ、宿泊所と同じように生活保護費の8割程度を徴収する「囲い屋」の存在が問題化しており、規制を強化しても無届け施設や類似事業が対象外になれば「骨抜き」になるとの指摘が出てきた。

 骨子案によると、生活保護受給者らに住居を提供し、同時に食事を出したりする事業を「抱き合わせ取引事業」と規定。無届けを含めた宿泊所や類似事業を規制対象とする。

 事業者には利用者と書面で契約を結ぶことを義務づけるほか、食事は希望制とし、金銭管理は原則禁止する。事業計画書や収支計算書の公開も義務化して透明性を確保する。

 無届けを含め悪質な事業者は、業務停止命令のような行政処分の対象とし、従わない場合は罰金などの罰則を科す。優良施設に対する国などの支援に関する条文も盛り込む。

 この問題では、厚生労働省が法規制を検討していたが、日程上、今国会中に法案を提出することが困難になったため、中根康浩衆院議員らが厚労省や衆院法制局と協議して骨子案をまとめた。1日に「貧困問題と貧困ビジネスを考える民主党議員の会」(仮称)を設立して立法作業を進める。中根議員は「与野党にも協力を呼び掛け、超党派で提案して全会一致で成立させたい」としている。

■無料低額宿泊事業の適正化に関する特別措置法の骨子案

▽抱き合わせ取引の規制

 ・書面による契約の原則

 ・利用者の希望に応じたサービス提供

 ・金銭管理の原則禁止

▽適正な運営の確保

▽国、自治体の支援

▽悪質事業者に対する罰則を設ける

 【ことば】無料低額宿泊所

 社会福祉法で「第2種社会福祉事業」と位置付けられる生活困窮者向けの宿泊施設。都道府県か政令市・中核市に届け出れば、個人や任意団体でも開設可能。09年6月末時点で全国439施設に1万4089人が入所しており、生活保護受給者が約9割を占める。毎月約12万円の保護費から家賃や食費の名目で9万円程度を徴収する事業者が多い。

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